「宅建・一問一答」 2026/07/15
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日建学院
【宅建・一問一答】
2026年7月15日
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☆2026年宅建試験(10月18日)まで残り 95日!
今週の指令:「宅建業法(37条書面)」を攻略セヨ
(重要ランク:S 合格者正答率:97.0% 不合格者正答率:75.3%)
本日のテーマ『重要事項説明』
合格者のほとんどが正解しているこの問題。
この問題を正解するかどうかで、合否が分かれるかも…!
宅建業法の目標点数:18~20/20
◆問題
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、37条書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。 〈R元-問34改〉
- (1) 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
- (2) 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
- (3) 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
- (4) 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。
◆正解 … (2)
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